退職に関する手続き
退職に関する手続き
提出書類
- 保険証(本人・家族分すべて)
- 高齢受給者証(発行されてる場合)
- 限度額適用認定証(発行されてる場合)
提出期限
資格喪失日(退職日の翌日)から5日以内
提出先
勤務先の人事担当者
注意事項
- 資格喪失日(退職日の翌日)以降は保険証の使用は出来ません。
- 国民健康保険等、新たな健康保険組合での加入手続きで、資格喪失証明書が必要な場合は、勤務先の人事担当者にご連絡ください。
関連情報
提出書類
提出期限
退職後20日以内
提出先
麻生健康保険組合、もしくは勤務先の人事担当者
注意事項
- 健康保険組合が指定する期限までに初回保険料を支払うことによって新たに保険証が交付されます。
- 被扶養者が子のみの場合は扶養継続出来ませんので、配偶者が加入されている健康保険組合での扶養扶養手続きが必要となります
(社会保険資格喪失証明書の発行が必要な場合は、麻生健康保険組合までご連絡ください) - 退職日時点での被扶養者以外は扶養出来ません(被扶養者である配偶者が出産した場合を除く)。
関連情報
提出書類
任意継続被保険者資格喪失申出書
提出書類
- 任意継続被保険者資格喪失申出書
- 任意継続被保険者保険料還付請求(保険料の還付がある場合)
- 保険証(本人・家族分すべて)
- 高齢受給者証(発行されてる場合)
- 限度額適用認定証(発行されてる場合)
添付資料
新しい保険証(表)のコピー(再就職の場合)
提出期限
資格喪失日から5日以内(任意脱退以外の場合)
提出先
麻生健康保険組合
注意事項
- 任意脱退の場合の資格喪失年月日は、資格喪失申出書を麻生健康保険組合が受理した日の属する月の翌月1日となります。
- 資格喪失申出書の受理後に資格喪失の申出を取り消すことは出来ません。