扶養家族に関する手続き
扶養家族に関する手続き
添付資料
【配偶者】
- 市町村発行の直近の所得証明書のコピー(源泉徴収票は不可。自営業等、給与収入以外の所得がある場合は直近の確定申告書類一式のコピー)
- 直近の年金振込通知書または年金額改定通知書のコピー(老齢・障害・遺族等の年金を受給している場合)
【子ども(学生の場合)】
- 大学、専門学校、予備校等の直近の在学証明書のコピー(高校生以下は添付資料不要。学生証のコピーは不可)
【子ども(学生でない場合)】
- 市町村発行の直近の所得証明書のコピー(源泉徴収票は不可。自営業等、給与収入以外の所得がある場合は直近の確定申告書類一式のコピー)
- 直近の年金振込通知書または年金額改定通知書のコピー(障害・遺族等の年金を受給している場合)
- 被保険者を含む世帯全員が記載された直近の住民票(続柄の記載のあるもの)のコピー
【親、兄弟姉妹等の親族】
- 市町村発行の直近の所得証明書のコピー(源泉徴収票は不可。自営業等、給与収入以外の所得がある場合は直近の確定申告書類一式のコピー)
- 直近の年金振込通知書または年金額改定通知書のコピー(老齢・障害・遺族等の年金を受給している場合)
- 被保険者を含む世帯全員が記載された直近の住民票(続柄の記載のあるもの)のコピー
- 親、兄弟姉妹等に配偶者のいないことの分かる直近の戸籍謄本のコピー
提出期限
被保険者の資格取得日から5日以内
提出先
勤務先の人事担当者
注意事項
- 扶養開始日は、被保険者の資格取得日となります。健康保険被扶養者異動届、添付書類の提出が遅れた場合、扶養開始日が変わることがあります。
- 子ども、親、兄弟姉妹等の親族については、同居でも被保険者と同一世帯に属していない(世帯分離している)場合は別居と同等とみなし、仕送りが必要となります(別居の場合。被保険者が単身赴任の場合や学生の子どもは除く)。
- 自営業者の収入を算定するに当たっては、給与所得者や年金受給者の場合は、生活に必要な経費控除が認められず、収入総額が対象になるのに対して、自営業者は所得税法上、売上から必要経費を控除することが認められています。
しかしながら、給与所得者や年金受給者との公平性を図るため、被扶養者認定において、収入総額から差し引く必要経費は、所得税法上で認められている必要経費と異なり、それなしでは事業が成り立たない経費(直接的必要経費)に限られます。
確定申告における所得金額がそのまま収入とみなされるわけではありません。
どの経費を直接的必要経費とするかは、当組合において判断します。
関連情報
添付資料
- 直近の所得証明書のコピー(源泉徴収票は不可。自営業等、給与収入以外の所得がある場合は直近の確定申告書類一式のコピー)
- 直近の年金振込通知書または年金額改定通知書のコピー(老齢・障害・遺族等の年金を受給している場合)
提出期限
事由発生から5日以内
提出先
勤務先の人事担当者
注意事項
被保険者の入社、出生以外の場合の扶養開始日は、麻生健康保険組合で健康保険被扶養者異動届を受理した日以降になります。
関連情報
提出期限
事由発生から5日以内
提出先
勤務先の人事担当者
条件
- 扶養開始日は、出生日となります。
- 夫婦共同扶養の場合(被保険者の配偶者が被扶養者になっていない場合)は収入が多い方の扶養となります(配偶者の収入を確認させて頂く
ことがあります)
関連情報
添付資料
【配偶者】
- 下記に記載の①②の書類
【子ども】
- 下記に記載の①②の書類
- 被保険者を含む世帯全員が記載された直近の住民票(続柄の記載のあるもの)のコピー
【親、兄弟姉妹等の親族】
- 下記に記載の①②の書類
- 被保険者を含む世帯全員が記載された直近の住民票(続柄の記載のあるもの)のコピー
- 親、兄弟姉妹等に配偶者のいないことの分かる直近の戸籍謄本のコピー
①収入等関係
- 勤務先発行の社会保険資格喪失連絡票のコピー、もしくは健康保険組合発行の社会保険資格喪失証明書のコピー
- 市町村発行の直近の所得証明書のコピー(源泉徴収票は不可。自営業等、給与収入以外の所得がある場合は直近の確定申告書類一式のコピー)
- 〔退職後にパート等を開始する場合〕勤務先発行の1年分の給与支払(見込)証明書のコピー(任意様式。関連情報を参照)
- 〔老齢・障害・遺族等の年金を受給している場合〕直近の年金振込通知書または年金額改定通知書のコピー
②雇用保険関係
〈失業給付の受給をしない場合〉
- 離職票(ハローワークにて「雇用保険法第4条第3項不該当」の印が押印されたもの)のコピー
〈失業給付の受給が終了した場合〉
- 雇用保険受給資格者証(両面)のコピー
〈失業給付を受給する場合〉
- 雇用保険受給資格者証(両面)のコピー
※失業給付の基本手当日額が60歳未満の場合は3,612円未満、60歳以上の場合は5,000円未満であること
※雇用保険受給資格者証でなく、受給資格通知が交付された場合は、受給資格通知のコピーを提出すること
※失業給付以外で年金等の収入がある場合は、失業給付とその他収入を合わせた額が130万円未満(障害年金受給者または60歳以上は、180万円未満)で、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であること
提出期限
事由発生から5日以内
提出先
勤務先の人事担当者
注意事項
- 被保険者の入社、出生以外の場合の扶養開始日は、麻生健康保険組合で健康保険被扶養者異動届を受理した日以降になります。
- 子ども、親、兄弟姉妹等の親族については、同居でも被保険者と同一世帯に属していない(世帯分離している)場合は別居と同等とみなし、仕送りが必要となります(別居の場合。被保険者が単身赴任の場合や学生の子どもは除く)。
関連情報