マイナンバー制度

POINT

  • マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。
  • 平成29年1月から、健康保険組合へ提出する申請書類にマイナンバーの記入が必要となります。

マイナンバー制度とは

イラスト

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、住民票に登録されたすべての人に12桁の個人番号(マイナンバー)を付与し、社会保障・税・災害対策の分野で個人の情報を正確かつ効率的に連携させるための制度です。

マイナンバー制度導入の目的

1.行政の効率化

行政機関や地方公共団体等で、様々な情報の照合、転記、入力等に要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複等の無駄が削減されます。

2.公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。

3.国民の利便性の向上

添付書類の削減等、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。

マイナンバー導入のスケジュール

平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続で、順次マイナンバーが使用されます。

マイナンバー通知後のスケジュール(予定)

平成28年1月~
  • 個人番号カードの交付開始。
  • 税・社会保障(国民健康保険、雇用保険関係)の行政手続きでマイナンバーの使用が順次開始されます。
平成29年1月~
  • 社会保障(健康保険、厚生年金保険関係)の届出等でマイナンバーの使用が開始されます。
  • 1月1日以降、健康保険組合へ提出する資格関係・給付関係の申請書類にマイナンバーの記入が必要となります。(様式は個人番号欄が設けられた新様式になります)
  • 国の機関等での情報連携が開始されます。
  • インターネットで個人情報のやりとりが確認できる「情報提供等記録開示システム(マイナポータル)」の運用が開始されます。
平成29年7月~
  • 健康保険組合を含む医療保険者等と地方公共団体等の情報連携が開始されます。

マイナンバー、特定個人情報の取り扱いについて

マイナンバーやマイナンバーを含む個人情報(「特定個人情報」という)は法律で定められた範囲外での利用が禁止されています。

マイナンバーには利用、提供、収集の制限があります

マイナンバーの利用範囲

法律に規定された社会保障、税および災害対策に関する事務に限定されています。

マイナンバーの提供の要求

社会保障および税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限って、本人等に対してマイナンバーの提供を求めることができます。

マイナンバーの提供の求めの制限/特定個人情報の提供や収集の制限

法律で限定的に明記された場合を除き、提供の求め、提供、収集をしてはなりません。

健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」としてマイナンバーを取り扱います

「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)別表第1や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等のことです。
健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。

関連項目