退職に関する手続き
退職に関する手続き
提出書類
  • 保険証(本人・家族分すべて)
  • 高齢受給者証(発行されてる場合)
  • 限度額適用認定証(発行されてる場合)
提出期限

資格喪失日(退職日の翌日)から5日以内

提出先

勤務先の人事担当者

注意事項
  • 資格喪失日(退職日の翌日)以降は保険証の使用は出来ません。
  • 国民健康保険等、新たな健康保険組合での加入手続きで、資格喪失証明書が必要な場合は、勤務先の人事担当者にご連絡ください。
提出書類

被扶養者がいる場合は「健康保険被扶養者異動届」も提出

(退職後の扶養継続が認められない場合があります。ご了承ください)

健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
提出期限

資格喪失(退職日の翌日)から20日以内

(退職日が確定している方は、ご退職前の提出も可能です)

提出先

麻生健康保険組合、もしくは勤務先の社会保険(健康保険)担当者

注意事項

・健康保険組合が指定する期限までに初回保険料を支払うことによって任意継続被保険者資格を取得できます。

(資格確認書を希望の方には、入金確認後に発行します。在職中とは記号・番号が異なります。)

・被扶養者が子のみの場合は扶養継続出来ませんので、配偶者が加入されている健康保険組合での扶養扶養手続きが必要となります。

(社会保険資格喪失証明書の発行が必要な場合は、麻生健康保険組合までご連絡ください)

・退職日時点での被扶養者以外は扶養出来ません(被扶養者である配偶者が出産した場合を除く)。

提出書類
任意継続被保険者資格喪失申出書
提出書類
  • 任意継続被保険者資格喪失申出書
  • 任意継続被保険者保険料還付請求(保険料の還付がある場合)
  • 保険証(本人・家族分すべて)・資格確認書(交付を受けている方)
  • 高齢受給者証(発行されている場合)
  • 限度額適用認定証(発行されている場合)
添付資料

再就職の場合 … 新しい資格確認書(表)のコピー または 資格情報のお知らせのコピー(マイナポータルに表示された資格情報の印刷でも可)

提出期限

資格喪失日から5日以内(任意脱退以外の場合)

提出先

麻生健康保険組合

注意事項

任意脱退の場合の資格喪失年月日は、資格喪失申出書を麻生健康保険組合が受理した日の属する月の翌月1日となります。

(例:8月中に当組合が受け付けた場合、9月1日喪失)

※郵送の際は当方が郵便物を受け取った日が受理日です。投函日や消印の日付ではありませんのでご注意ください。

資格喪失申出書の受理後に資格喪失の申出を取り消すことは出来ません。

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