- 保険証(本人・家族分すべて)
- 高齢受給者証(発行されてる場合)
- 限度額適用認定証(発行されてる場合)
資格喪失日(退職日の翌日)から5日以内
勤務先の人事担当者
- 資格喪失日(退職日の翌日)以降は保険証の使用は出来ません。
- 国民健康保険等、新たな健康保険組合での加入手続きで、資格喪失証明書が必要な場合は、勤務先の人事担当者にご連絡ください。
退職後20日以内
麻生健康保険組合、もしくは勤務先の人事担当者
- 健康保険組合が指定する期限までに初回保険料を支払うことによって新たに保険証が交付されます。
- 被扶養者が子のみの場合は扶養継続出来ませんので、配偶者が加入されている健康保険組合での扶養扶養手続きが必要となります
(社会保険資格喪失証明書の発行が必要な場合は、麻生健康保険組合までご連絡ください) - 退職日時点での被扶養者以外は扶養出来ません(被扶養者である配偶者が出産した場合を除く)。
- 任意継続被保険者資格喪失申出書
- 任意継続被保険者保険料還付請求(保険料の還付がある場合)
- 保険証(本人・家族分すべて)
- 高齢受給者証(発行されてる場合)
- 限度額適用認定証(発行されてる場合)
新しい保険証(表)のコピー(再就職の場合)
資格喪失日から5日以内(任意脱退以外の場合)
麻生健康保険組合
- 任意脱退の場合の資格喪失年月日は、資格喪失申出書を麻生健康保険組合が受理した日の属する月の翌月1日となります。
- 資格喪失申出書の受理後に資格喪失の申出を取り消すことは出来ません。
【配偶者】
- 市町村発行の直近の所得証明書のコピー(源泉徴収票は不可。自営業等、給与収入以外の所得がある場合は直近の確定申告書類一式のコピー)
- 直近の年金振込通知書または年金額改定通知書のコピー(老齢・障害・遺族等の年金を受給している場合)
【子ども(学生の場合)】
- 大学、専門学校、予備校等の直近の在学証明書のコピー(高校生以下は添付資料不要。学生証のコピーは不可)
【子ども(学生でない場合)】
- 市町村発行の直近の所得証明書のコピー(源泉徴収票は不可。自営業等、給与収入以外の所得がある場合は直近の確定申告書類一式のコピー)
- 直近の年金振込通知書または年金額改定通知書のコピー(障害・遺族等の年金を受給している場合)
- 被保険者を含む世帯全員が記載された直近の住民票(続柄の記載のあるもの)のコピー
【親、兄弟姉妹等の親族】
- 市町村発行の直近の所得証明書のコピー(源泉徴収票は不可。自営業等、給与収入以外の所得がある場合は直近の確定申告書類一式のコピー)
- 直近の年金振込通知書または年金額改定通知書のコピー(老齢・障害・遺族等の年金を受給している場合)
- 被保険者を含む世帯全員が記載された直近の住民票(続柄の記載のあるもの)のコピー
- 親、兄弟姉妹等に配偶者のいないことの分かる直近の戸籍謄本のコピー
被保険者の資格取得日から5日以内
勤務先の人事担当者
- 扶養開始日は、被保険者の資格取得日となります。健康保険被扶養者異動届、添付書類の提出が遅れた場合、扶養開始日が変わることがあります。
- 子ども、親、兄弟姉妹等の親族については、同居でも被保険者と同一世帯に属していない(世帯分離している)場合は別居と同等とみなし、仕送りが必要となります(別居の場合。被保険者が単身赴任の場合や学生の子どもは除く)。
- 自営業者の収入を算定するに当たっては、給与所得者や年金受給者の場合は、生活に必要な経費控除が認められず、収入総額が対象になるのに対して、自営業者は所得税法上、売上から必要経費を控除することが認められています。
しかしながら、給与所得者や年金受給者との公平性を図るため、被扶養者認定において、収入総額から差し引く必要経費は、所得税法上で認められている必要経費と異なり、それなしでは事業が成り立たない経費(直接的必要経費)に限られます。
確定申告における所得金額がそのまま収入とみなされるわけではありません。
どの経費を直接的必要経費とするかは、当組合において判断します。
- 直近の所得証明書のコピー(源泉徴収票は不可。自営業等、給与収入以外の所得がある場合は直近の確定申告書類一式のコピー)
- 直近の年金振込通知書または年金額改定通知書のコピー(老齢・障害・遺族等の年金を受給している場合)
事由発生から5日以内
勤務先の人事担当者
被保険者の入社、出生以外の場合の扶養開始日は、麻生健康保険組合で健康保険被扶養者異動届を受理した日以降になります。
事由発生から5日以内
勤務先の人事担当者
- 扶養開始日は、出生日となります。
- 夫婦共同扶養の場合(被保険者の配偶者が被扶養者になっていない場合)は収入が多い方の扶養となります(配偶者の収入を確認させて頂く
ことがあります)
【配偶者】
- 下記に記載の①②の書類
【子ども】
- 下記に記載の①②の書類
- 被保険者を含む世帯全員が記載された直近の住民票(続柄の記載のあるもの)のコピー
【親、兄弟姉妹等の親族】
- 下記に記載の①②の書類
- 被保険者を含む世帯全員が記載された直近の住民票(続柄の記載のあるもの)のコピー
- 親、兄弟姉妹等に配偶者のいないことの分かる直近の戸籍謄本のコピー
①収入等関係
- 勤務先発行の社会保険資格喪失連絡票のコピー、もしくは健康保険組合発行の社会保険資格喪失証明書のコピー
- 市町村発行の直近の所得証明書のコピー(源泉徴収票は不可。自営業等、給与収入以外の所得がある場合は直近の確定申告書類一式のコピー)
- 〔退職後にパート等を開始する場合〕勤務先発行の1年分の給与支払(見込)証明書のコピー(任意様式。関連情報を参照)
- 〔老齢・障害・遺族等の年金を受給している場合〕直近の年金振込通知書または年金額改定通知書のコピー
②雇用保険関係
〈失業給付の受給をしない場合〉
- 離職票(ハローワークにて「雇用保険法第4条第3項不該当」の印が押印されたもの)のコピー
〈失業給付の受給が終了した場合〉
- 雇用保険受給資格者証(両面)のコピー
〈失業給付を受給する場合〉
- 雇用保険受給資格者証(両面)のコピー
※失業給付の基本手当日額が60歳未満の場合は3,612円未満、60歳以上の場合は5,000円未満であること
※雇用保険受給資格者証でなく、受給資格通知が交付された場合は、受給資格通知のコピーを提出すること
※失業給付以外で年金等の収入がある場合は、失業給付とその他収入を合わせた額が130万円未満(障害年金受給者または60歳以上は、180万円未満)で、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であること
事由発生から5日以内
勤務先の人事担当者
- 被保険者の入社、出生以外の場合の扶養開始日は、麻生健康保険組合で健康保険被扶養者異動届を受理した日以降になります。
- 子ども、親、兄弟姉妹等の親族については、同居でも被保険者と同一世帯に属していない(世帯分離している)場合は別居と同等とみなし、仕送りが必要となります(別居の場合。被保険者が単身赴任の場合や学生の子どもは除く)。
領収証のコピー
事由発生から2年以内
- 勤務先の人事担当者
- 麻生健康保険組合(任意継続被保険者の場合)
- 支給申請書は診療月ごとに作成してください。入院期間が月をまたいでいる場合も月ごとの申請が必要です。
- 一部負担還元金、合算高額療養付加金、家族療養付加金は最短で診療月から3ヵ月後の15日に支給申請書に記載の銀行口座に振込。
すみやかに
- 勤務先の人事担当者
- 麻生健康保険組合(任意継続被保険者の場合)
すみやかに
- 勤務先の人事担当者
- 麻生健康保険組合(任意継続被保険者の場合)
交通事故証明書(交通事故の場合)(1・2いずれかの方法により取得のこと)
- 自動車保険会社が取得している交通事故証明書のコピーでも可(ただし、原本に相違ない旨の記載があるものに限る)
- 自動車安全運転センターへの申請方法(有料)
※自動車安全運転センター(外部リンク)
https://www.jsdc.or.jp/certificate/tabid/112/Default.aspx
すみやかに
- 提出が遅れることで求償事務に支障をきたすことがありますので、迅速にご提出いただきますよう何卒ご協力ください。
- 書類には相手先の情報や相手先に記入いただく項目がありますので、自動車保険会社へ書類作成について、協力を依頼してください。
麻生健康保険組合
- 取り急ぎ事故等の状況をお電話等によりお知らせいただき、後日、できるだけ早く届書のご提出をお願いします。
- 相手先と示談されるときは必ず事前に麻生健保組合までご連絡ください。
- 書類には相手先の情報や相手先に記入いただく項目がありますので、自動車保険会社へ書類作成について、協力を依頼してください。
- 麻生健康保険組合では第三者行為の求償事務を株式会社大正オーディットに外部委託しています。書面で外傷性疾患(けが)の状況等について照会させていただくことがございますので、ご協力の程宜しくお願いします。
- 業務上および通勤途上の病気やけがは「労災保険」で扱われます。
事由発生から2年以内
勤務先の社会保険担当者
・被保険者が対象(被扶養者は対象外)
・業務上および通勤途上の病気やけがは基本的に「労災保険」で扱われます。
労災が適用された場合、治療を含め、健康保険は使えません。
・傷病手当金請求書は月ごとに(月を跨がずに)作成してください。
・傷病手当金請求書には担当医師等の意見欄の記入を受けてください。
- 領収書(原本)
- 診療報酬明細書(レセプト)(原本)
※診療報酬明細書(レセプト)は医療機関での会計の際に渡される「診療明細書」と異なり、医療機関に発行依頼して交付される書類です。医療機関および調剤薬局へ「健康保険組合で払い戻しを受けるため、診療報酬明細書(レセプト)が必要」である旨お申し出ください。
事由発生から2年以内
勤務先の人事担当者
- 医師が治療上装着を必要と認めた証明書(原本)
- 治療用装具の領収書(原本)
- 治療用装具の見積書(原本)
- 治療用装具の請求書(原本)
事由発生から2年以内
勤務先の人事担当者
- 治療用眼鏡の作成指示書(原本)
- 治療用眼鏡の領収書(原本)
- 治療用眼鏡の見積書(原本)
- 治療用眼鏡の請求書(原本)
事由発生から2年以内
勤務先の人事担当者
- 9歳未満の被扶養者が対象です。
- 小児弱視・斜視・先天白内障術後の屈折矯正の治療用眼鏡及びコンタクトレンズが対象です。
- 近視や乱視、遠視などの視力補正のための眼鏡は保険適用外です。
- 斜視の矯正等に用いるアイパッチおよびフレネル膜プリズムについては保険適用外です。
- 療養費の支給を受け、その後再度治療用眼鏡等を作成した場合、以下の①②に該当する場合は、再度支給申請をすることが可能です。
①5歳未満:前回の装着(作成)日から1年以上経過していること
②5歳~9歳未満:前回の装着(作成)日から2年以上経過していること
- 現地医療機関が証明した診療内容明細書(様式A)および診療内容明細書の和訳
- 現地医療機関が証明した領収書(原本)および領収書の和訳
- 領収明細書(様式B)および領収明細書の和訳
※領収明細が記載されている領収書の場合のみ様式Bは不要 - 現地医療機関が証明した歯科診療内容明細書(様式C)および歯科診療内容明細書の和訳
- 海外療養費 同意書
- 渡航期間がわかるパスポート等のコピー
事由発生から2年以内
勤務先の人事担当者
- 和訳を添付する場合、書類の最後に翻訳者の署名をご記入ください(本人以外の翻訳も可)。業者に依頼された場合等、翻訳に要した費用は本人負担となります。
- 外部委託機関での審査のため、海外療養費の支給には時間を要します。
- 出産費用の領収明細書のコピー
- 直接支払制度利用に関する合意書のコピー
事由発生から2年以内
- 勤務先の人事担当者
- 麻生健康保険組合(任意継続被保険者の場合)
- 出産費用の領収明細書のコピー
- 直接支払制度利用に関する合意書のコピー
事由発生から2年以内
勤務先の人事担当者
事由発生から2年以内
勤務先の人事担当者
被保険者が対象(被扶養者は対象外)
亡くなられたことを証明する以下の1から5の書類のうちいずれか。
- 市区町村の埋葬許可証のコピー
- 市区町村の火葬許可証のコピー
- 死亡診断書のコピー
- 死体検案書のコピー
- 検視調書のコピー
被扶養者以外の方が申請される場合は以下の書類もご提出ください。
- 被保険者との続柄が分かる戸籍謄本等の公的書類のコピー
- 葬儀費用の領収書(請求者様宛)の原本(コピー不可)
※原本は一旦お預かりし、コピーを作成後、ご返却します(原本は2ヵ月程度お預かりすることがあります。急ぎ返却をご希望の場合は麻生健康保険組合までご連絡ください)。
事由発生から2年以内
勤務先の人事担当者
亡くなられたことを証明する以下の1から5の書類のうちいずれか。
- 市区町村の埋葬許可証のコピー
- 市区町村の火葬許可証のコピー
- 死亡診断書のコピー
- 死体検案書のコピー
- 検視調書のコピー
事由発生から2年以内
勤務先の人事担当者
麻生健康保険組合