◇令和6(2024)年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります
令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、健康保険証を利用登録したマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)で
医療機関等を受診していただく仕組みに移行します。
(マイナ保険証を有しない、令和6年12月2日以降の新規加入者等については「資格確認書」を発行します)
なお、マイナンバーカードをお持ちでない等、マイナ保険証を利用することができない状況にある方は「健康保険証」又は「資格確認書」
で医療機関等を受診することができます。
マイナ保険証利用の有無にかかわらず、被保険者・被扶養者とも、ご勤務先を通じてマイナンバー情報はご提供ください。健康保険の加入情報等、
国との連携にはマイナンバーを使用します。
また、「資格確認書」ご利用の際、医療機関等窓口ではオンライン資格確認を行っていますが、健康保険の加入状況が確認できない場合は10割負担を
求められることがあります。トラブル回避のためご協力をお願いします。
※現在お持ちの健康保険証については、令和7(2025)年12月1日まで使用することができます。ただし、令和7年12月1日より前に、退職等
で健康保険資格を喪失した場合は、その時までとなります。有効期限前に資格喪失した方は、健康保険証をご返却ください。
また、健康保険証の廃止時にマイナ保険証をお持ちでない場合は健康保険組合の職権で資格確認書を交付します。(マイナンバー届出済の
加入者に限ります。マイナンバーの届出がない場合は、マイナ保険証登録有無の確認ができず職権交付の対象となりません)
その後も同様に、有効期限前に資格喪失した方は、資格確認書をご返却ください。
「資格確認書」について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)は、関連リンク(厚労省HP)をご参照ください。
◇「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担減額認定証」「特定疾病療養受療証」の交付について
マイナ保険証保有者への交付は原則廃止されます。
マイナ保険証を有しない加入者については、引き続き交付します。申請書をご提出ください。
◇(紛失、氏名変更等に伴う)資格確認書の再交付について
マイナ保険証保有者への交付は原則廃止されます。
マイナ保険証を有しない加入者については「資格確認書」を交付できます。
紛失の場合 … 「健康保険 資格確認書(再)交付申請書」をご提出ください。
氏名変更の場合 … 「氏名変更届」の『資格確認書の発行を希望する』に ✓ のうえご提出ください。