特定健診保健指導
平成20年度から、健保組合などの医療保険者に対し、40歳から74歳までの被保険者(本人)および被扶養者(家族)に「特定健診・特定保健指導」の実施が義務づけられています。
これは厚生労働省による医療制度改革の一環であり、生活習慣病を予防するとともに、年々増加する医療費の適正化を図ることを目的としています。
生活習慣病の予防のためには、病気の発症と関わりが深い「メタボリックシンドローム」の該当者・予備群の生活習慣を改善することが重要です。
そこで、特定健診・特定保健指導ではメタボリックシンドロームに着目したうえで、
- 保健指導が必要な人を抽出するための健診
- 生活習慣の改善を支援するための保健指導
を行っていきます。

特定健診項目と健診結果に基づく特定保健指導対象者の選定方法は以下の通りです。


特定健診の結果をふまえ「メタボリックシンドローム」該当者やその予備群の方に対して医師や保健師等から生活習慣病改善に向けた支援を実施します。

※生活習慣改善に向けた支援:食生活や運動方法などについて、目標を立てるアドバイスや励ましを面接や電話、メールなどで行います。
事業主・加入者のに皆さまへのお願い
特定健診・特定保健指導の実施率、メタボリックシンドロームの減少率は、達成状況により、75歳以上の高齢者の医療費をまかなうために健保組合などが負担する後期高齢者支援金が±10%の範囲内で加算減算されることになり、当健保組合の財政に大きく影響することになります。
事業主の実施する労働安全衛生法の事業主健診の検査結果を健保組合へご提供いただくことで特定健診を実施したとみなされます。また、被扶養者がパート先等で受診された検査結果のご提供も特定健診の実施率向上に繋がります。事業主・加入者の皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。