お父様がいらっしゃるのであれば、「夫婦一体、夫婦は助け合い扶助し合う」とのことからお父様が扶養されるべきです。
扶養者異動届に記入の上、保険証と共に事業所担当者へお渡し下さい。
その時の扶養終了日は、長男の保険証の資格取得日を記入してください。
被保険者資格を取得した月は、加入期間が1日でも1ヶ月分の保険料を徴収します。
介護保険料徴収は、被保険者が40歳になった時点で始まります。被扶養者が40歳になっても介護保険料の徴収はありません。
(健康保険の被保険者本人が介護保険の第2号被保険者ではなくても被扶養者に第2号被保険者がいる場合は、被保険者の介護保険料を被保険者から徴収することができます。ただし、麻生健康保険組合では、上の扱いになっています。)
同一月の資格取得喪失は保険料が発生します。
負傷日時がはっきりしない原因不明の肩や腰の痛みに対する施術は、健康保険の対象外ですので、整骨院・接骨院(柔道整復師)での施術料は全額自己負担になります。
なお、痛みや違和感が長く取れない場合は、重大な疾患を見落としている場合がありますので、医師の診断を受けましょう。
以前に負傷し治った箇所が、発生原因がわからず自然に痛みだしたものや、交通事故・脳疾患の後遺症などの慢性疾患への施術には健康保険は使えませんので、必ず医者の診察を受けるようにしてください。
単なる疲労回復などの場合、整骨院・接骨院での施術は全額自己負担となります。また、最近流行のクイックマッサージには健康保険は使えません。
なお、痛みが数日経過しても取れない場合や、ますます痛みが増すような場合はかかりつけの医師にみてもらってください。
はり・きゅう・あんま・マッサージは医師がその施術を認めた場合に限り、健康保険を使うことができます(注)。
はり・きゅうは神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症が対象に、あんま・マッサージは脳血管障害などの麻痺による半身麻痺、半身不随などの筋麻痺、関節拘縮が対象になります。
(注)
支払いは窓口で全額現金払いとなりますが、あとで健康保険組合に請求することにより、一部が払い戻されます。